第一号訪問事業 【介護予防訪問介護相当サービス】 利用料金表
1、総合事業
<介護予防訪問事業> | ||
料金 | 内 容 | |
介護予防訪問事業費(Ⅰ) | 13360円 |
週1回程度の利用が必要な場合 |
介護予防訪問事業費(Ⅱ) | 26698円 |
週2回程度の利用が必要な場合 |
介護予防訪問事業費(Ⅲ) | 42351円 |
(Ⅱ)を超える利用が必要な場合 |
<自立支援訪問事業>1回あたりのサービス提供時間は45分から60分 | ||
料金 | 内 容 | |
自立支援訪問事業費(Ⅰ) | 25530円 |
月4回まで(週1回程度) |
自立支援訪問事業費(Ⅱ) | 25530円 |
月5回から8回まで(週2回程度) |
お支払いいただく料金の単価は上記の通りです。
- ご利用者様の負担は原則として料金表の保険金額の1割~3割となります。
- 地域加算として11.40%が加算されています。
- 介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
- 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなる場合があります。
その場合は一旦所定の料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。サービス証明書を後日管轄の区役所窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受け取ることができます。
■その他の加算
<初回加算> 新規に予防訪問介護を作成した利用者に対して、初回に実施した予防訪問介護と同月内に
サービス提供責任者が自ら予防訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が、予防訪問 介護を行う際に同行訪問した場合
200単位/月
<介護職員処遇改善加算>
所定単位数は、基本サービス費に加算減算を加えた総単位数に下記の%が加算されます。
加算Ⅰ(8,6%) 加算Ⅱ(4,8%) 加算Ⅲ(加算Ⅱの90%) 加算Ⅳ(加算Ⅱの80%)
(区分支給限度額の算定対象から除外)
<生活機能向上連携加算>
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による予防訪問介護計画を作成することについての評価を行った場合
100単位/月
- 地域加算として上記の基本料金の11.40%が割増加算されます。
■キャンセル規定
急なキャンセル変更の場合は、下記の料金を頂きます。
キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡ください。
(連絡先 電話 03-5316-3991)
- ご利用の24時間前までにご連絡を頂いた場合 無料
- 上記以外の場合 全額利用者負担
(但し、特別な事情の場合を除く)
■変更規定
急なサービス時間減となる変更の場合は、下記の料金を頂きます。
キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡ください。
(連絡先 電話 03-5316-3991)
- ご利用の24時間前までにご連絡を頂いた場合 実績料金
- 上記以外の場合 時間減分は全額利用者負担
(但し、特別な事情の場合を除く)
訪問介護 利用料金表
2、要介護
20分未満 |
20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 30分増すごとに | |
身体介護 | 1903円 |
2850円 |
4514円 |
6600円 |
957円を追加 |
20分以上 45分未満 |
45分以上 | 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | |||
20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | |||
生活援助 | 2086円 |
2565円 |
763円 |
1527円 |
2291円 |
お支払いいただく料金の単価は上記の通りです。
・ご利用者の負担は原則として料金表の保険金額の1割~3割となります。
・地域加算として11.40%が加算されています。
・介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなる場合があります。
その場合は一旦所定の料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。サービス証明書を
後日、管轄の区役所窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受け取ることができます。
・地域加算として11.40%が加算されています。
・介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなる場合があります。
その場合は一旦所定の料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。サービス証明書を
後日、管轄の区役所窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受け取ることができます。
■その他の加算
<早朝加算> 午前6時~午前8時まで 所定の値の25%が加算されます。
<夜間加算> 午後6時~午後10時まで 所定の値の25%が加算されます。
<深夜加算> 午後10時~午前6時まで 所定の値の50%が加算されます。
<初回加算> 新規に訪問介護を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス 提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行 訪問した場合
200単位/月
<緊急時加算> 利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者やケアマネージャーが必要 と認めた時にサービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない
訪問介護(身体介護)を行った場合
訪問介護(身体介護)を行った場合
100単位/月
<介護職員処遇改善加算>
所定単位数は、基本サービス費に加算減算を加えた総単位数に下記の%が加算されます。
所定単位数は、基本サービス費に加算減算を加えた総単位数に下記の%が加算されます。
加算Ⅰ(13,70%) 加算Ⅱ(10,00%) 加算Ⅲ(5,50%)
(区分支給限度額の算定対象から除外)
<介護職員等特定処遇改善加算>
所定単位数は、基本サービス費に加算減算を加えた総単位数に下記の%が加算されます。
所定単位数は、基本サービス費に加算減算を加えた総単位数に下記の%が加算されます。
特定処遇改善加算Ⅰ(6,30%) 特定処遇改善加算Ⅱ(4,20%)
(区分支給限度額の算定対象から除外)
<生活機能向上連携加算Ⅰ>
訪問もしくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施
している医療提供施設の専門職からの助言を受けることができる体制を整え、助言を受け
た上でサービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)す
ること
訪問もしくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施
している医療提供施設の専門職からの助言を受けることができる体制を整え、助言を受け
た上でサービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)す
ること
100単位/月
<生活機能向上連携加算Ⅱ>
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点か
ら、訪問リハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介
護計画を作成することについての評価を行った場合
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点か
ら、訪問リハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介
護計画を作成することについての評価を行った場合
200単位/月
- 地域加算として上記の基本料金の11.40%が割増加算されます。
■キャンセル規定
急なキャンセル変更の場合は、下記の料金を頂きます。
キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡ください。
(連絡先 電話 03-5316-3991)
- ご利用の24時間前までに連絡をいただいた場合 無料
- 上記以外の場合 全額利用者負担
(但し、特別な事情の場合を除く)
■変更規定
急なサービス時間減となる変更の場合は、下記の料金を頂きます。
キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡ください。
(連絡先 電話 03-5316-3991)
- ご利用の24時間前までに連絡いただいた場合 実績料金
- 上記以外の場合 時間減分は全額利用者負担
(但し、特別な事情の場合を除く)